~ カルテ開示を求める権利 ~

当院では、安全で質の高い開かれた医療を提供することを目的とし、診療録等の開示を行っております。

 

 

  • 開示する診療情報の範囲

    診療録(カルテ)・看護記録・処方内容・検査記録・検査結果報告書・エックス線写真等、診療を目的として病院が作成又は取得した記録

 

  • 開示を求めることができる人(申請者)

    1.患者本人
    診療情報の提供は、原則として患者本人に対して行うものとする。

    2.患者本人以外の者
    ア 成年被後見人の法定代理人
    イ 未成年者の法定代理人
    ウ 実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者

    ただし、上記イ・ウの場合は、患者が満15歳以上で、合理的判断ができない状態にある場合を除き、当該患者の同意を必要とするものとする。

 

  • 開示の手続き

    「カルテ等診療情報提供申出書」を病院長へ提出する。

 

  • 必要なもの

    身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
    印鑑

    当院所定手続きの後、申請者に対しご連絡をさしあげます。なお、即日の対応はできません。あらかじめご了承ください。