~ カルテ開示を求める権利 ~
当院では、安全で質の高い開かれた医療を提供することを目的とし、診療録等の開示を行っております。
- 開示する診療情報の範囲
診療録(カルテ)・看護記録・処方内容・検査記録・検査結果報告書・エックス線写真等、診療を目的として病院が作成又は取得した記録
- 開示を求めることができる人(申請者)
1.患者本人
診療情報の提供は、原則として患者本人に対して行うものとする。2.患者本人以外の者
ア 成年被後見人の法定代理人
イ 未成年者の法定代理人
ウ 実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者ただし、上記イ・ウの場合は、患者が満15歳以上で、合理的判断ができない状態にある場合を除き、当該患者の同意を必要とするものとする。
- 開示の手続き
「カルテ等診療情報提供申出書」を病院長へ提出する。
- 必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
印鑑当院所定手続きの後、申請者に対しご連絡をさしあげます。なお、即日の対応はできません。あらかじめご了承ください。